暮らしの法律相談

当事務所では、日常の暮らしに関わる身近な法律相談を、幅広く取り扱っております。

夫が支払いに応じない場合、裁判所に婚姻費用の分担調停を申し立てます。

金額は、お互いの収入、家族構成により変わってきます。

東京家庭裁判所が目安とする算定表が参考となります。

夫婦の収入と購入金額によりますが、一般的な家庭であれば夫にも支払義務が生じるでしょう(日常家事債務)。

妻の名義でも夫の名義でも同じです。

浮気相手に対して不法行為に基づく損害賠償請求が可能です。金額は、浮気の期間、婚姻関係に与えた影響などを考慮して決めます。

裁判例では200万円を超えることは多くないようです。

男性に対して、子どもの認知を求めることができます。

話し合いがつかない場合には、調停を申し立てます。それでも認めない場合は裁判を提起します。認知後に養育費を請求することが可能です。

養育費の金額は、東京家庭裁判所が公表する算定表が参考となります。

法的に保護される「内縁」関係が成立していたかが問題です。

内縁が成立するには、お互いに結婚する意思があったこと、一定期間の同居生活が継続していたことが必要です。

内縁が認められる場合、男性側に内縁を解消するだけの正当理由がなければ、慰謝料請求が可能です。

民法は子どもが親を扶養する義務を定めていますが、これは、自分の家族を養った上で、さらに余裕があった場合に生じるものです(生活扶助義務)。

子ども側に仕送りできる余裕がなければ、親が生活保護を受給しても問題はありません。

2カ月間の滞納では契約の解除は認められません。

それ以外に、賃貸借契約を継続するのを困難ならしめるだけの事情が必要となります。

賃貸借契約書で「無催告解除」が規定されていても、必ずしも、催告の必要がないわけではありません。

4ヶ月滞納があるから催告しても無駄だ、ということにはなりません。

相当期間を定めて支払いを催告した上で解除することをお勧めします。

それなりの年数を経て老朽化している必要があります(築後30年が目安)。

加えて、老朽化だけでは、裁判は不利です。相応の立退料を支払って立ち退いてもらう方がいいでしょう。

ケースバイケースです。家賃の何カ月分と決まっているわけではありません。

借家権価格が目安として、貸主の事情(例:建て替えたい)、借主の事情(例:借家で営業している)などの事情で金額は変わります。

貸主が契約の更新を拒絶するためには、期間満了に加えて正当事由が必要です。

単に建て替えをしたいというだけでは、正当事由は認められません。

正当事由がなければ、貸主が同意しなくても賃貸借契約は更新されます(法定更新)。

業者にかかった修理費用は、貸主に請求できます。

修理の方法や金額でトラブルになる可能性があるので、見積書を事前に貸主に提示しておくとよいでしょう。

なお、「修理は借主が行う」との特約があっても、雨漏りのような修理は貸主が負担します。

ふつうに使用している中での建物の損耗部分については、借主が修繕費用を負担する必要はありません。

契約書に書いてあっても無効です。

貸主が返還を拒む場合には、少額訴訟を検討してみて下さい(60万以下)。

貸主には説明義務違反が認められるので、賃貸借契約を解除することができます。

ただし、自殺から相当の年月が経過していたら説明義務違反は認められません。

解除できた場合、引っ越し費用は請求できますが、既に支払った家賃の返還は難しいでしょう。

借地借家法では、地代が不相当に低くなった時とされています。

具体的には、固定資産税が上がった、土地の価格が上昇した、近隣の相場といった事情から判断されます。

地代を上げることが相当と認められた適正な地代は、スライド方式、積算方式、差額配分方式、公租公課倍率方式などを組み合わせて決められます。

増額請求をした事実を残しておく必要から、通知を内容証明郵便で送ります。

話し合いがつかないときは、簡易裁判所に調停を申し立てます。調停では第三者が話し合いを仲介します。調停でも合意できなければ、裁判で決めることになります。

交渉でも裁判でも、地代算定には不動産鑑定士による鑑定が必要となります。

契約書に更新料の規定があれば請求できます。

ただし、金額の記載(例:時価の2割)に拘束力はありません。

また、合意ができずに期間が過ぎて法定更新になってしまうと、更新料の特約は否定されるのが一般です。契約書に記載があっても金額の折り合いをつけましょう。

期間が満了するだけでは借地契約を終了させることはできません。

更新を拒否することを正当化する理由が必要ですが、裁判ではめったに認められません。

どうしても土地を返してもらいたければ、借地権の買取りを交渉します。買取り資金がなければ、底地と借地権を等価交換する方法もあります。この場合、土地の一部を借地人に渡すことになります。

通常、契約書には、無断で建て替えや改築することを禁止する条項があります。

話し合いをしても地主が承諾してくれない場合は、裁判所に改築許可の申立てをすることができます。裁判所が建て替えを許可する時は承諾料も併せて決めます。

裁判所で決める場合は更地価格の3~5%とされることが多いようです。

なお、旧借地法による契約(平成4年7月までに締結)で木造から鉄筋建物に建て替える場合、更地価格の10%程度とされています。

建物の売却は借地権の譲渡を伴うので地主の承諾が必要です。

地主が承諾しない場合、裁判所に地主の承諾に代わる許可を求めることができます。

裁判所が許可を出すときは承諾料も決めます。

借地権価格の10%前後が相場です。

ただし、地主は自ら借地権上の建物を買い取りたいと主張することができ、地主の意向が優先されることには注意が必要です。

地主の承諾を得る必要はありません。名義書換料を支払う必要もありません。

ただ、相続人が決まった段階で伝えておくことが望ましいでしょう。

「今年の営業成績が下位にある」「今の仕事の目標が達成できない」といった理由のみでは、解雇が有効とは認められません。

会社による指導教育にも関わらず能力が改善される見込みがない場合にはじめて有効とされます。

単に性格だけを理由とする解雇は無効です。

ただし、職場のチームワークを乱す、上司の指示に従わない等、会社の業務に影響を与えるとなると解雇理由になり得ます。

いわゆる「整理解雇」には厳しい要件が課されており、①人員削減の必要性、②解雇回避の努力を尽くすこと、③人選基準の合理性、④十分な話し合いをすることが求められています。

人員削減の必要性については、会社の経営が厳しいのに経費削減策を取っていない、新規採用を予定しているような場合には、解雇は無効です。

応じる義務はありません。早期希望退職は合意によるものです。

退職勧奨の程度が度を超した場合は、慰謝料請求の対象にもなります(例:短期間に何10回も面接をさせる、「あなたが辞めることに決まっている」などの不適切な言動)。

「基準賃金×割増率×残業時間」の式から計算します。

なお、割増率は法定労働時間を超えた時間にかかります。

通常の労働時間または労働日における賃金であり(基本給など),1時間当たりの金額です。

家族手当、通勤手当、住宅手当は含めません。賞与も含まれません。

時間外労働、深夜労働(午後10時から午前5時)の割増率は、25%以上です。休日労働の割増率は、35%以上です。さらに、週60時間を超える部分は、50%以上となります(中小事業主は除く)。

労災の認定手続きでは、時間外労働時間が重視されています。発症前1カ月以内に100時間以上、発症前2~6カ月以内に月80時間以上の時間外労働があった場合には、発症との関連が強く疑われます。

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