期間満了が近づいてきました。更新してもいいのですが、更新料は請求できますか?

契約書に更新料の規定があれば請求できます。

ただし、金額の記載(例:時価の2割)に拘束力はありません。

また、合意ができずに期間が過ぎて法定更新になってしまうと、更新料の特約は否定されるのが一般です。契約書に記載があっても金額の折り合いをつけましょう。

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