妻が、子どもの学習教材を50万円で購入しました。私は事前に聞いていません。私には支払い義務はないと思うのですが?

夫婦の収入と購入金額によりますが、一般的な家庭であれば夫にも支払義務が生じるでしょう(日常家事債務)。

妻の名義でも夫の名義でも同じです。

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