長年、通路として使っていた土地が、実は隣の家の土地でした。使うことはできませんか?

自分の土地であると信じて通路を開設し、通路として10年間使用していれば、「通行地役権」を時効取得している可能性があります。

その場合、隣家の承諾を得ることなく通路として利用することが可能です。

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