お隣さんと境界のことで話し合うことになりました。何をすればいいですか?

境界が定まったら(民民境界)、境界標を設置します。

また、後日の紛争を避けるためにも、業者に依頼して測量図や確認書を作成しておきます。

法律相談のすすめ

お困り事がある場合、早めの弁護士への相談をお勧めいたします。

相談受付:03-6459-1572(受付時間:平日10時~18時)

メールでのお申込みはこちら(24時間受付)

相談料:初回30分無料

離婚の専門サイトはこちら