借りていたアパートで火事を起こして、隣の部屋の住人から多額の賠償請求を受けています。

失火責任法により「重大な過失」がある場合に限って賠償責任を負います。

裁判例では、寝たばこ、天ぷらを揚げている途中で場を離れた、などが重過失とされています。

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