犬を散歩させていたら、飼い犬が同じく散歩中の犬にかまれてけがをしました。治療費を請求できますか?

相手の人に対して損害賠償請求(動物病院の費用)が可能です。ただし、

自分にも不注意があった場合(例:先に相手の犬に吠えた)、賠償額が減額されることもあります(過失相殺)。

法律相談のすすめ

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