新築で購入して3年後、天井裏に雨漏りが見つかりました。ところが、業者は倒産していました。修理はできませんか?

平成21年10月以降に引き渡された建物には「住宅瑕疵担保履行法」が適用されます。

この法律により、業者は補修費用の保険に入るか、保証金を供託することが義務付けられています。

修理にかかる費用は、保険法人に請求するか、法務局に必要額の還付を請求することができます。

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