まだ手付解除の期間内だったので解除しようとしたところ、売主から「こちらが履行に着手したので解除はできません。」と言われました。解除できませんか?

契約書の条項によります。

条項の文言を「相手方が契約の履行に着手するまで、または標記の期限まで、のどちらかであれば契約を解除できる」の意味で解釈することが可能であれば、解除できます。

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