【中小企業向け】5月施行の会社法改正の影響②

今回は、新たに導入された「キャッシュ・アウト」制度を取り上げます。

議決権の90%以上を保有する株主(「特別支配株主」といいます。)が、残りの株主に株を売り渡すよう請求できる制度です。

会社が買うのではありません。

 

大株主は、全株式を取得することで、株式の分散を解消できます。

中小企業で活用できる場面としては、事業承継を見据えて株式を集中したいとき、相続により会社に無関係の人に株が行ってしまったときが考えられます。

 

手続きの概要は、

特別支配株主(会社のオーナー)が会社に売渡請求→会社の承認→相手方の株主への通知→決められた取得日に効力発生

という流れです。

会社の承認は、取締役会決議で足ります。

 

中小企業にとっても使い勝手がいい制度ですが、買い取る対象の少数株主とのトラブルは避けなければいけません。

少数株主には、差し止め請求権、価格決定の申立て、売渡株式の取得無効の訴えが認められています。

オーナー側の一方的な意思表示で買い取る以上、公認会計士などの専門家の意見を聞いて正当な価格を設定する必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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