今回は、債権者を害する会社分割への対抗策を説明します。
債務超過に陥っている企業の再生手法として、会社分割を利用することがあります。
優良事業とそれに見合う債務を、新設する会社に移転させて、事業の継続を図ります。
分割会社は特別清算等により消滅します。金融機関には残債を債権放棄してもらいます。
こうした手続きは、債権者(金融機関)と協議をしながら行います。
ところが、会社分割を濫用する事例も多くみられます。
抜き打ち的に、優良資産と一部の債務だけを新設会社に移転させるのです。
その結果、残存債権者は、抜け殻となった会社(分割会社)から回収できる可能性がほとんどなくなってしまいます。
これに対しては、残存債権者は、優良資産の移転取り消しを裁判所に請求することができます(「詐害行為取消権」といいます。)
最高裁平成24年10月12日判決でも認められています。
さらに、改正会社法では、残存債権者が分割会社に対して、承継された財産の価額を限度として、弁済を直接求めることができるようになりました。
上記の詐害行為取消権の行使と違って、裁判をせずに請求することができます。
ただし、要件として、会社分割が「債権者を害することを知って」行われたことが必要となります。
自社の貸付先が抜き打ちで会社分割された場合、何を立証すれば「債権者を害することを知って」の要件を満たすことになるでしょうか。
会社分割では、分割会社が無一文になるのではなく、対価として新設会社の株式を取得します。
そこで、会社分割の前後で、分割会社のトータルの責任財産がどれだけ変化し、その結果、残存債権者の回収可能性にどれだけ影響したのかで判断することになると思われます。