【交通事故】専業主婦の休業損害の計算①

専業主婦であっても、休業損害が認められます。

専業主婦の場合、事故の影響で休んでいても、目に見える収入減はありません。

しかし、「家事労働」という言葉があるように、報酬を観念することが可能です。この点は、あまり争いありません。

 

問題は、計算方法です。

休業損害は、1日当たりの基礎収入×休業日数、で計算します。

 

まず、1日当たりの金額の計算の仕方です。

損害保険会社の提示額で多いのが5,700円です。

しかし、これに拘束される必要は全くありません。

 

実務では、女性労働者の平均賃金から計算します。

平均賃金は、賃金センサスを使います。

平均賃金は、年齢や学歴により金額が変わってきます。

ですから、被害者ごとに異なる金額となります。

 

一般的には、女性労働者の「全年齢」の平均賃金をベースにして算定します。

これ以上の金額を出す計算方法は、なかなか採用されにくいです。

 

また、60歳を超える高齢者の場合は、「年齢別」の平均賃金をベースにされることがあります。

全年齢の平均賃金で計算すると、働いている高齢者の賃金よりも金額が高くなるからです。

 

以上が大まかな傾向ですが、裁判ではさらに個別の事情を考慮して判断しています。

神戸地方裁判所平成20年11月11日判決の例です(自保ジャーナル1821号)。

被害者は、42歳の専業主婦です。裁判所は、全年齢女性労働者の平均賃金によるとしながらも、この人が数か月前にも別の交通事故にあっていて、今回の事故前から完全な労働能力はなかったとして、平均賃金の80%に減額しました。

 

専業主婦の休業損害のもう1つの問題、休業日数の算出の仕方は、次回に説明します。

 

 

 

 

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