【その他】電気柵事故にみる土地工作物責任

7月19日、西伊豆町の川で、野生動物よけの電気柵から感電して2人死亡する事故がありました。

当時の状況について、日本経済新聞7月21日付朝刊にすると、

電気柵は川岸にあり、対岸にある農機具小屋の家庭用コンセント(電圧100ボルト)を電源としていた。電源は橋の下を通っていた。変圧器は接続されていたが、下田署は安全対策に不備があったとみて業務上過失致死傷容疑で柵の設置者を立件することも検討する。」

 

記事では、柵の設置者の刑事責任に言及されてますが、民事では損害賠償責任を負う可能性が高いです(民法717条の土地工作物責任)。

現場では、柵の一部が壊れて電線が水に浸かっており、漏電状態でした。

漏電遮断機も設置されていなかったようです。

電気柵の保全及び管理に問題があったと認定される可能性は高いです。

 

また、報道によると、電気柵の電源は家庭用コンセントを使用していたようです。

これが電気柵専用の電源装置であれば、電気が3000分の1秒流れて、1秒以上止まることを繰り返すので、事故にはならないそうです。

未然に事故を防ぐ方法があったのに、これを取らなかったといえます。

 

結局、このような事故では、被害者が柵を自ら破壊したといった特別な事情でもない限り、賠償責任を負うことになります。

ゴルフ場のコース内にも、「電気を流しています。触るな危険」といった柵を見かけます。

しかし、看板を立てておけば後は自己責任とはいきません。

容易に立ち入り可能であれば、ゴルフ場が責任を負うリスクはあるといえます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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