【中小企業向け】セクハラ発言を理由とする懲戒処分②

前回に続き、平成27年2月26日最高裁判決を題材にして、セクハラの判定方法を考えます。

 

〇 よくある加害側の言い分

第2審(大阪高裁)では、男性の上司が勝訴しています。

その理由に、男性らは従業員から明白な拒否の姿勢を示されていなかったから、自分たちの言動が許されているものと誤信していたことが挙げられていました。

一見すると、男性らに悪意がなかったようにも思われますが、受け手側の立場が無視されています。

 

〇 最高裁の考え方

最高裁も、この点について一刀両断しています。判決文を引用します。

「・・・職場におけるセクハラ行為については、被害者が内心でこれに著しい不快感や嫌悪感等を抱きながらも、職場の人間関係の悪化等を懸念して、加害者に対する抗議や抵抗ないし会社に対する被害の申告を差し控えたりちゅうちょしたりすることが少なくないと考えられることや・・・」

として、上司らの言い分を排斥しました。

 

話はそれますが、日本の民事裁判は三審制ですが、最高裁は法律審と言って、憲法問題や重要な法律問題を扱うのが原則です。

最高裁に上告しても圧倒的大多数が門前払いです。

でも、最近、最高裁は、平等問題(男女、非嫡出子、選挙など)に対しては、積極的に取り上げて意見を発信している気がします。

社会の支持を得られやすいですし、社会が追い付いていないのならば裁判所がリードしようということかもしれません。

 

〇 最高裁判決からの教訓

セクハラが問題となったとき、まず、実際になされた言動を、当事者や関係者の発言などから特定します。

次に、特定された言動がセクハラにあたるかを判断するわけですが、今回の判決を踏まえると、ここで、加害者の内心や被害者の態度(拒否したかどうか)は重要ではありません。

その言動が一般社会の常識に照らしてみて許容できないということであれば、それはセクハラにあたる、ということです。

「そんなつもりはなかった。」「許されていると思っていた」といった反論があっても考慮されません。

処分する会社の立場からすると、本人の主観や当事者の関係性の判断に迷う必要はなくなったわけであり、判定方法がより明確になったといえるでしょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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