着手金を払うと契約の解消はできませんか?

いいえ。いつでも、当事務所との委任契約を解消することが可能です。 相手方との交渉に入る前など、案件に着手する前であれば、着手金は全額お返しします。 相手方との交渉に入り交渉が進展していた場合は、進捗状況に応じて一部返金に応じます。 裁判の場合も考え方は同じですが、返金の割合は低くなるのが通常です(交渉よりも労力が大きくたるため)。

法律相談のすすめ

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